反社会的勢力排除条項

当該不動産特定共同事業において、本営業者(株式会社)及び当該事業への全ての出資者は


(1)現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

 ①暴力団

 ②暴力団員

 ③暴力団準構成員

 ④暴力団関係企業

 ⑤企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者

 ⑥社会運動もしくは政治活動に仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者

 ⑦全各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を使い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人

 ⑧その他前各号に準ずる者


(2)自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

 ①暴力的な要求行為法的な責任を超えた不当な要求行為取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

 ②風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて本匿名組合事業の信頼を毀損し、または本匿名組合事業の業務を妨害する行為

 ③その他前各号に準ずる行為


(3)相手方が、前各項の確約に違反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに取引の全部又は一部を停止し、契約の全部又は一部を解約することができる。また、取引の停止または契約の解約に起因し又は関連して相手方に損害乙が生じた場合でも、何ら責任を負わないことを確認する。


(4)第1項又は第2項の確約に違反したことにより相手方が損害を被った場合、その損害を賠償する義務を負うことを確約する。